ぜんまい治療院 交通事故専門外来 〒 640-8831 和歌山市美園町 5 丁目 3 - 1 雑村ビル 2 階 まずはお電話下さい! TEL 073 - 425 - 7370 |
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交通事故後遺症について事故後、一年が経過し痛みや症状はほぼなくなったのですが、 非常に疲れやすくなった。事故前に続けていたソフトボールを始めたい。 運動を続けていた方が事故傷害のために身体を動かさなくなると、体力は著しく低下しています。 また、体のそれぞれの組織も弱くなっていますし回復も遅くなっています。 無理せず、本当に少しずつ疲れを残さない程度から スポーツを始めてください。 徐々に練習量を増やし、からだを慣らしていきましょう。 肩こりがつらく腰も重い感じで湿布が手放せなくなった 湿布を貼るとアルコールなどの成分で貼ったときは、 気持ちがいいですが湿布ではなかなかよくなりにくいです。 まずは毎日少しずつストレッチを行い、ゆっくりのスピードでジョギングをすると からだが活性化されて、多少のゆがみは改善されていきます。 後遺障害について交通事故後、特殊な症状を除いて6ヶ月経ち、 医師からこれ以上治療しても治療の効果が認められないと 判断された場合には「症状固定」とし、自賠責保険に後遺症認定の申請を行います。
主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、それを保険会社に提出して等級が決定するのです。 後遺障害等級は1〜14級まであり、等級が1つ違えば金額が大きく変わってくるため、 自分の症状に合った等級が認定されるようにしなければなりません。 むち打ち症の後遺障害の認定 [後遺障害の基準等級] 等級 保険金額 12級13号 14級9号 上記は比較的軽度な神経症状の後遺障害等級です。 (保険金額は自賠責保険) 「むち打ち症の分類」
[認定のポイント] むち打ち症の後遺障害の認定には、12級13号、14級9号、非該当に分かれます。 むち打ちはXP(レントゲン)、CT、MRI等の画像により異常が認められる事が少なく、 詐病(経済的利益などの享受などを目的として病気であるかのようにする詐偽行為) として疑われたりして認定においては難しい後遺障害の一つです。
認定の基準が明確でなく、総合的に考えても12級に該当すると思っているのが14級であったりします。 確かに判断は微妙なこととは思いますから立証は詳細にすべきです。 「むち打ち症」の関連説明 医学的他覚所見(他覚所見) : 医師が視触診や画像で症状や傷害が確認される場合。 神経学的検査 : 視触診などで症状が確認された場合。 以下は頚部の「神経学的な代表的検査」です。
後遺障害の認定時に画像がなく非該当となった場合には神経学的検査を実施して「異議申し立て」をするべきです。
認定された等級に納得できずに異議申立した場合にも神経学的検査不足等の回答が帰ってきます。 検査のみの受診は拒否されることもありますから、後遺障害診断書作成時に検査をお願いするのが良いと思います。 未検査では受診した医療機関なら拒否されないと思います)。 これら検査はすべて実施する必要はありません。検査結果を診断書に記入してもらえれば大丈夫です。 |
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